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《確定申告》令和2年分はどう変わる?!
(1)青色申告特別控除が10万円・55万円・65万円の3段階に改正
令和元年分までは、①から⑥の要件を満たしていれば最大65万円の控除が受けられていました。
- 青色申告をしている。
- 事業所得(農業所得を含む。)、不動産所得、山林所得がある。
- 複式簿記など正規の簿記の原則による帳簿を作成している。
- 帳簿に基づき損益計算書・貸借対照表を作成し、確定申告書に添付している。
- 確定申告書に控除を受ける金額を記載している。
- 期限内に確定申告書・青色申告決算書を提出している。
しかし令和2年分からは上記に加え、以下の⑦若しくは⑧のいずれかの要件を満たした場合のみ最大65万円の控除が受けられるようになりました。 - 事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳については、電子帳簿保存を行っていること。
- 確定申告書、青色申告決算書の提出を、提出期限までにe-Taxを使用して行うこと。
(2)基礎控除が「10万円」引き上げ
令和2年分から、合計所得金額が2,400万円以下は、48万円に増額されました。
(3)配偶者控除などの所得要件が緩和
基礎控除額が一律48万円に引き上げられたことにより、多くの収入を得ても控除対象になります。
①配偶者(特別)控除は、年間の合計所得金額が「48万円超133万円以下」に引き上げとなりました。ただし、給与所得控除額が10万円引き下げられたため、配偶者控除を受けられる収入については年103万円以下で変わりはありません。
②扶養控除は「48万円以下」に引き上げとなりました。
③ひとり親控除の創設により、「寡夫控除」がなくなり、「寡婦控除」と「ひとり親控除」の2種類となりました。「寡婦控除」・「ひとり親控除」ともに以下の要件を満たす必要があります。
1)その年の12月31日の現況において住民票に事実婚を含め、配偶者がいる旨の記載がないこと。
2)本人の合計所得金額が500万円以下であること。
そのうえで「生計を一にする子ども(合計所得金額が48万円以下)」がいれば、「ひとり親控除」に該当し、所得税35万円・住民税30万円の控除が受けられます。「生計を一にする子ども(合計所得金額が48万円以下)」がいなくても、理由が「離婚」でなければ、寡婦控除に該当し、所得税27万円・住民税26万円の控除が受けられます。また、理由が「離婚」の場合も、扶養親族(合計所得金額が48万円以下)がいれば、寡婦控除が受けられます。
④納税者自身が勤労学生の場合に受けられる「勤労学生控除」の合計所得金額が75万円に引き上げられました。
⑤納税者本人若しくは扶養している家族等が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる障害者控除の合計所得金額が48万円に引き上げられました。
(4)給与所得控除が10万円引き下げられました。あわせて控除の要件である給与収入(年収)の上限については1,000万円から850万円に引き下げられ、それに伴い、控除額の上限も220万円から195万円と減額されました。
(5)新型コロナウイルス拡大によって、政府は給付金の支給を行いましたが、給付金の取扱いは以下のようになります。
①特別定額給付金・・・非課税
②持続化給付金、雇用調整助成金、休業協力金など・・・課税(収入として確定申告が必要)
(6)イベント中止によるチケット払い戻しの放棄で、文部科学大臣が指定した一定の要件を満たす指定行事について、「チケットの払い戻しをうけない」ことを選択した場合、その金額は寄附をみなされて、寄付金税額控除を受けられる場合があります。
(7)住宅借入金等特別控除について、新型コロナウイルスの影響により工事ができず、入居が遅れた場合でも特別控除を受けられる場合があります。
新型コロナウイルス関連の医療費控除は?!
(1)マスク購入費用
感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用は医療費控除の対象となりません。
(2)PCR検査費用
①医師等の判断でPCR検査を受けた場合の費用は、医療費控除の対象となります。
②自己の判断でPCR検査を受けた場合は、医療費控除の対象となりません。ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は治療に先立って行われる診療と同様と考え、医療費控除の対象となります。
(3)オンライン診療に係る諸経費
①オンラインシステム利用料は、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象になります。
②処方された医薬品の購入費用のうち、治療等に必要な医薬品の購入費用は医療費控除の対象となります。
③処方された医薬品の配送料は、治療等に必要な医薬品の購入費用に該当しませんで、医療費控除の対象となりません。