090-7875-8303
お電話でのお問い合せ(受付 9:30~17:30)

新着情報・ブログ

BLOGS

所得税がかからないパート収入

パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は55万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加算した金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

1.配偶者控除の適用
配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、納税者は、所得税の配偶者控除を適用することができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の55万円を差し引くと所得金額は48万円以下となり、配偶者控除を適用することができます。

なお、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

2.配偶者特別控除の適用
所得税の配偶者特別控除が受けられる所得金額についての要件は次の2つです。

(1)納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
※控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、900万円超950万円以下の場合、950万円超1,000万円以下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なります。

(2)配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超201万6千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。

税理士紹介 事務所概要 よくあるご質問
お気軽ご相談ください!
状況や事業に合わせてご提案いたします。
090-7875-8303
お電話でのお問い合せ(受付 9:30~17:30)