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賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び都市計画税の精算金の取扱いについて

賃貸用アパートを購入した際に、このアパートの売主に課された固定資産税及び都市計画税(以下、「固定資産税等」という)に相当する金額のうち、購入日以後の期間に対応する金額を固定資産税等の精算金として売主に支払った場合の買主のこの固定資産税等の精算金の取扱いについてみていきます。

固定資産税等は、その賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)における土地又は家屋の所有者を納税義務者として課されるものであり、所有者の異動が生じたとしても、新たに所有者となった者が当該賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負うことはありません。

したがって、土地又は家屋の売主が納税義務を負う固定資産税等の税額のうち所有権移転後の期間の部分に相当する金額を買主が売主に支払う旨の合意がある場合、この合意に基づく金額の支払は、固定資産税等に係る買主の納税義務に基づくものとは認められません。

固定資産税等の精算金についても。賃貸用アパートに係る固定資産税等の納税義務に基づき支払われるものではなく、買主と売主との間の合意に基づいて支払われるものですから、購入代価の一部として賃貸用アパートの取得価額に算入することになります。そして、賃貸用アパートに係る当該取得価額の減価償却費の額のみが必要経費に算入され、固定資産税等の精算金の全額を購入した年分の不動産所得の必要経費の額に算入することはできません。

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