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土地等と建物等を一括取得した場合の土地等の取得価額の区分

土地等と建物等を一括取得した場合、それぞれの取得価額をどのように分けるかについて、国税庁では次によるものとしています。

(1)当該土地等及び建物等の価額が当事者間の契約において区分されており、かつ、その区分された価額が当該土地等及び建物等の当該取得の時の価額としておおむね適正なものであるときは、当該契約により明らかにされている当該土地等の価額による。

(2)当該土地等及び建物等の価額が当事者間の契約において区分されていない場合であっても、例えば、当該土地等及び建物等が建設業者から取得したものであってその建設業者の帳簿書類に当該土地等及び建物等のそれぞれの価額が区分して記載されている等当該土地等及び建物等のそれぞれの価額がその取得先等において確認され、かつ、その区分された価額が当該土地等及び建物等の当該取得の時の価額としておおむね適正なものであるときは、当該確認された当該土地等の価額によることができる。

(3)(1)及び(2)により難いときは、当該一括して取得した土地等及び建物等の当該取得の時における価額の比によりあん分して計算した当該土地等の金額を、当該土地等の取得価額とする。
上記(3)により取得価額を算定する場合の具体例をみていきます。
①当該土地等及び建物等のそれぞれの時価の比率による按分
 時価とは、一般的に売買価額を指しますが、一番わかりにくく不動産鑑定士等に聞かないと分からないため、一番採用しにくい方法です。
②契約書に消費税が記載されている場合
 消費税は建物等にしか課税されてないため、消費税額を消費税率で割り戻すことにより建物等の価額を算定し、残額を土地等の価額とします。
③固定資産税評価額で按分する場合
 契約書に消費税が記載されていない場合は、固定資産税評価額の比で按分します。固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書で確認することができます。
④建物の標準的な建築価額で按分する場合
 建物の標準的な建築価額表を用いて建物の1㎡あたりの建築価額から建物の取得価額を求める方法です。

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