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消費税の中間申告において、仮決算したところ申告額がマイナスになりました。
控除不足額の還付を受けることができるか?

その課税期間について納付すべき税額が発生するか還付金が発生するかは確定申告によって確定するものですから、仮決算による中間申告額がマイナスとなった場合であっても中間申告において還付を受けることはできません。この場合の中間納付額は0円となります。

なお、仮決算の結果中間申告額がマイナスとなる場合でも、中間申告書を提出しない場合には直前の課税期間の確定税額の6カ月(3カ月又は1カ月)相当額による中間申告書の提出があったものとみなされます。

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