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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の改正について

租税特別措置法第70条の2に規定する住宅取得等資金の非課税特例は、直系尊属(父母、祖父母等)からの贈与により住宅用家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下、「住宅取得等資金」といいます)の取得をした受贈者が、一定の要件を満たす場合には、その贈与により取得した住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額までの金額については、贈与税の課税価格に算入しないことができる特例です。

令和6年度税制改正では、特例の適用期限が令和8年12月31日まで延長されるとともに、令和6年1月1日以後の贈与について次の通り改正されました。

住宅取得等資金の非課税特例の受贈者ごとの非課税限度額は、省エネ等住宅(一定の省エネルギー性能、耐震性能又はバリアフリー性能を備えた住宅用家屋であることにつき、住宅性能証明書などにより証明されたものをいいます。)に該当する場合。1,000万円とされており、それ以外の住宅については500万円とされています。省エネ等基準のうち省エネルギー性能について、令和5年12月31日以前の贈与では、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上が該当するものとされていましたが、新築住宅におけるZEH水準への適合を円滑に進めるため、住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得する場合、令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与については、断熱等性能等級5以上、かつ、一次エネルギー消費量等級6以上に該当するものとされました。

但し、次の1.又は2.のいずれかに該当するものであるときは、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であっても、断熱等性能等級5以上、かつ、一次エネルギー消費量等6以上に相当する住宅用家屋とみなして住宅取得等資金の非課税特例の適用を受けることができます。

  1. その住宅用家屋が令和5年12月31日以前に建築確認を受けているものであること
  2. その住宅用家屋が令和6年6月30日以前に建築されたものであること

 なお、特例の適用を受けるための他の要件及び詳細の手続きについては、国税庁ホームページをご参考下さい。

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