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役員に対する経済的利益

1.概要

経済的利益とは、法人が役員等に対する金銭による給与のほか、債務の免除による利益その他の経済的利益も含まれます。
この経済的利益とは、例えば次に掲げるもののように、法人の行為によって実質的にその役員に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。

  1. 役員等に対して資産を贈与した場合におけるその資産の時価
  2. 役員等に対して資産を時価により低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額
  3. 役員等から資産を時価より高額で買い入れた場合における買入れ価額と時価との差額
  4. 役員等に対して有する債権を放棄しまたは免除した場合におけるその債権の額
  5. 役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその債務の額
  6. 役員等に対して居住用土地まあは家屋を無償または低額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際に徴収した賃貸料の額との差額
  7. 役員等に対して無利息または低率で金銭の貸付けをした場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際に徴収した利息の額との差額
  8. 役員等に対して無償または低額で上記(6)・(7)以外の用役の提供をした場合における通常取得すべき対価の額と実際に収入した対価の額との差額
  9. 役員等に対して機密費等の名義で支給したもののうち法人業務のために使用したことが明らかでないもの
  10. 役員等の個人的費用の負担額
  11. 役員等の社交団体の入会金等で役員等が負担すべきものの額
  12. 役員等を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約の保険料の額 

の全部または一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額
ただし、法人が役員等に対し経済的利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。

2.経済的利益の法人税法上の取扱い

役員に対して継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、その他のものは定期同額給与に該当せず、損金の額に算入されません。
法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的利益の額(住宅等の貸与をした場合の経済的利益を除きます。)が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、その経済的利益の額は使用人としての職務に係るものとされ、損金の額に算入されます。
また、役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除きます。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠蔽しまたは仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額は損金の額に算入されません。

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