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令和6年分確定申告の留意点
1.定額減税について
令和6年度税制改正により、定額減税が実施されることとなりました。この定額減税とは、納税者の税額から一律に一定額を差し引く減税方法です。
(1)対象者
定額減税の対象者は、令和6年分(個人住民税は令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下の居住者です。
①所得制限
定額減税の適用には所得制限があります。対象となるのは、所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみ場合は給与収入2,000万円以下)の納税者本人に限られます。
②居住者に限定
定額減税の対象者は、納税者本人のうち居住者に限られます。また、減税額計算の基礎となる同一生計配偶者と扶養親族も居住者に限られます。
(2)減税額
令和6年分として措置された減税額は、下記の金額の合計額になります。
所得税 | 個人住民税(所得割) | |
納税者本人(居住者に限る) | 3万円 | 1万円 |
同一生計配偶者(居住者に限る) | 3万円 | 1万円 |
扶養親族(居住者に限る) | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
※同一生計配偶者と扶養親族とは、その年の12月31日において次に該当する者をいいます。
同一生計配偶者(注1)⇒納税者本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の者
扶養親族(注1)⇒納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下の者
(注1)青色事業専従者等に該当する場合を除く
2.合計所得金額
定額減税の対象者は、令和6年分(個人住民税は令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下であることが要件とされています。ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額になります。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
合計所得金額についてまとめると、次のとおりになります。
① | 損益通算後の金額を合計すること |
② | 総合課税の長期譲渡所得と一時所得は、損益通算後の金額の2分の1の金額を加算すること |
③ | 申告分離課税の長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除前の金額を加算すること |
④ | 申告不要制度を採用した配当所得等及び上場株式等の譲渡による所得は、加算の対象としないこと |
⑤ | 退職所得がある場合には、確定申告が不要な場合でも加算すること |
⑥ | 純損失や雑損失などの繰越控除の適用がある場合には、適用前(繰越控除前)の金額を合計すること |