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2024年版(令和6年版)住宅ローン控除について
1.住宅ローン控除の変更点
住宅ローン控除は、正確には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを使用して住宅を新築・取得・増改築する場合に、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除することができる制度です。なお、所得税から控除しきれない場合には、翌年の住民税から控除されます。
2024年の税制改正では子育て世帯・若者夫婦世帯への支援強化が盛り込まれました。
【住宅ローン控除の上限金額】
住宅の種類 | 借入限度額 |
控除期間 |
控除率 |
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区分 |
住宅性能 |
子育て世帯・若者夫婦世帯(※1) |
その他 |
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新築・買取再販住宅 |
長期優良住宅・低炭素住宅 |
5,000万円 | 4,500万円 | 13年 | 0.7% |
ZEH水準省エネ住宅 |
4,500万円 | 3,500万円 | |||
省エネ基準適合住宅 |
4,000万円 | 3,000万円 | |||
その他の住宅 |
0円(※2) | 10年 | |||
既存住宅 |
長期優良住宅・低炭素住宅 |
3,000万円 | 10年 | 0.7% | |
ZEH水準省エネ住宅 |
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省エネ基準適合住宅 |
|||||
その他の住宅 |
2,000万円 |
(※1)19歳未満の子を有する世帯又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
(※2)2023年までに新築の建築確認した場合は2,000万円
(1)省エネ基準を満たさない新築・買取再販住宅は控除対象外
新築・買取再販住宅における「その他の住宅」とは、長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当しない、その他の一般住宅を指します。マンションでも戸建てでも、購入・建築する住宅が「その他の住宅」に該当する場合、2024年以降は住宅ローン控除の内容が以下のように変わります。
①住宅ローン控除の適用要件:「2023年12月31日までに建築確認を受けている」か「2024年6月30日までに建築されたもの」のみ対象になる。
②借入限度額:3,000万円から2,000万円に引き下げられる。
③控除期間:13年から10年になる。
(2)子育て世帯・若者夫婦世帯に対する控除が拡充
子育て世帯や若者夫婦世帯に対する控除が拡充されました。対象となるのは、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」で、それぞれ他の世帯よりも借入限度額が高く設定されています。ただし、借入限度額が拡充されるのは新築もしくは買取再販住宅の省エネ基準を満たす住宅のみで、省エネ基準を満たさない住宅や中古住宅に関しては優遇を受けることができません。
(3)新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置が延長
住宅ローン控除の適用条件のひとつに、「床面積が50㎡以上あること」というもの がありますが、新築住宅については合計所得金額1,000万円以下の人が借り入れを行う場合は「40㎡以上」に緩和される措置が設けられました。
2.住宅ローン控除の要件
住宅ローン控除適用の条件は住宅の種類などによって異なりますが、下記の条件についてはいずれの場合も共通条件として満たす必要があります。
【共通条件】
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・自ら居住していること
・床面積が50㎡以上あること
・引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居していること
・居住用割合が2分の1以上あること
・合計所得金額が2,000万円以下であること
上記の条件以外にも、、住宅の種類などによってそれそれ適用条件や適用限度額が定めされています。
(1)新築の場合
新築の住宅については、前述の共通条件を満たすことで最大13年間住宅ローン控除の適用を受けられます。
さらに、2024年度の税制改正によって床面積についての緩和措置が継続されていることから、2024年までに建築確認を受けた場合、かつ合計所得金額が1,000万円以下の場合は床面積40㎡以上で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
なお、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準を満たしていなければ住宅ローン控除の適用を受けることができません。
省エネ基準とは、省エネ性能を確保するための設備や構造に関する基準で、エネルギーの消費量や断熱性などの基準が定められています。
借入限度額は省エネ性能が高いほど借入限度額が高くなり、最大4,500万円の借入限度額が適用されます。一方、省エネ基準を満たさない住宅については借入限度額が0円となっており、住宅ローン控除の対象外となるため注意が必要です。
(2)買取再販の場合
買取再販住宅とは、不動産会社が取得した既存住宅をリフォームして販売する住宅のことです。買取再販住宅の取得で住宅ローン控除の適用を受けるには、共通条件に加えて主に下記の条件を満たす必要があります。
・取得する住宅が新築から10年を経過していること
・リフォームにかかった費用が販売価格の20%(上限300万円)に相当する金額であること
・大規模修繕・耐震改修工事・一定のバリアフリー改修や省エネ改修など、対象となる工事が行われており、その工事費用が一定以上であること
・不動産会社が取得した日から2年以内に取得していること
・建築後使用されたことのある家屋で、1982年1月1日以降に建築されたもの又は業者が耐震改修工事をしたか居住までに耐震基準を満たすことが証明されたもの
(3)中古住宅の場合
中古住宅を取得した場合は、共通条件に加えて下記の条件を満たすことで住宅ローン控除の適用を受けられます。
建築後使用されたことのある家屋で、次のいずれかに該当する必要があります。
・1982年1月1日以降に建築されたもの
・業者が耐震改修工事をしたか居住までに耐震基準を満たすことが証明されたもの
(4)リフォーム(増改築)の場合
住宅ローン控除は新たに自宅を取得した場合だけでなく、バリアフリー化や省エネ改修工事などのリフォームを行った際にも適用されます。
リフォームによって住宅ローン控除の適用を受けるには、共通条件に加えて下記の条件を満たす必要があります。
・リフォームをしたあとの床面積が50㎡以上あること
・リフォーム工事の代金が100万円を超えており、その1/2以上が居住用部分の工事費用であること
また、リフォームは次のいずれかに該当する必要があります。
・増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替えの工事
・マンションの専有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
・家屋・マンションの専有部分のうち居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
・耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事