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会社が負担する資格取得費用
1.概要
運送業を営んでいる会社において、従業員が運転免許を取得する費用を会社が負担した場合と資格取得を目指す従業員に対して、資格の取得をサポートする趣旨で、毎月一定額を最大6ヵ月支給する場合、課税上どのような取扱いになるかみていきます。
2.給与所得の範囲
給与所得とは、役員や従業員に支払う棒給や給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
なお、給与という名目で支払われたものでなくても、役員や従業員が負担すべき費用を会社が負担した場合には、その役員や従業員に費用相当分の給与が支払われたものとして課税する必要があります。
3.課税されない経済的利益
(1)運転免許の取得費用
運転免許は、運送業を営む会社にとって業務遂行上必要な資格ですが、それは会社ではなく個人に帰属する資格です。したがって、運転免許の取得費用を会社が負担したときには、従業員に対してその負担額に相当する利益を与えたことになり、本来は給与として課税すべきと考えられます。
しかし、運転免許の取得が、その従業員の職務に直接必要なものであり、かつ、会社が負担する金額が免許を取得する費用として適正なものであれば、下記図表の⑤に該当するものとして、給与課税しなくても差し支えありません。
(2)資格取得のサポート費用
取得しようとする資格がその従業員の職務に直接必要なものであり、その費用に充てられたことが明らかであれば、下記図表の⑤に該当するものとして、課税しないと考える余地もあります。
しかし、実際には、支給した金銭が資格取得費用に充てられたと確認することは難しく、また、取得を目指す資格がその従業員の職務に直接必要なものであるとも限りません。したがって、当該資格取得のサポート費用は、給与課税されることになります。
【図表】課税されない経済的利益
① | 永年勤続者の記念品等 |
② | 創業記念品等 |
③ | 自社商品・製品等の値引き販売 |
④ | 残業又は宿日直をした人に支給する食事 |
⑤ | 従業員等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品 |
⑥ | 会社が負担するレクリエーション費用 |