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令和7年度の税制改正と源泉所得税
1.概要
(1)基礎控除の見直し
所得税の基礎控除について、最高額が48万円から95万円に引き上げられ、合計所得金額の区分に応じ表1の金額になります。
【表1(改正された範囲)】
合計所得金額 |
基礎控除額 | ||
改正後 | 改正前 | ||
令和7・8年分 | 令和9年以後 | ||
132万円以下 | 95万円 | ||
132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 | 48万円 |
336万円超 489万円以下 | 68万円 | ||
489万円超 655万円以下 | 63万円 | ||
655万円超 2,350万円以下 | 58万円 |
(出典:国税庁HP)
(2)給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました(表2参照)。
【表2(改正された範囲)】
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
180万円超 190万円以下 | その収入金額×30%+8万円 |
(出典:国税庁HP)
(3)特定親族特別控除の創設
大学生年代の子等について、控除対象扶養親族としての所得制限を超えた場合にも、親等が一定の所得控除を受けられる仕組みが導入されました。この新たな控除を特定親族特別控除といいます。
【対象者】
納税者(親等)と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等は除きます)で、合計所得金額58万円超123万円以下の人
【控除額】
特定親族(大学生年代の子等)の合計所得金額 | 納税者(親等)の控除額 |
58万円超 85万円以下 | 63万円 |
85万円超 90万円以下 | 61万円 |
90万円超 95万円以下 | 51万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
(出典:国税庁HP)
2.改正事項の適用方法
1の改正事項は、令和7年分の所得税については、令和7年12月1日以後に行われる年末調整又は確定申告で適用されます。