090-7875-8303
お電話でのお問い合せ(受付 9:30~17:30)

新着情報・ブログ

BLOGS

令和7年度の税制改正と源泉所得税

1.概要

(1)基礎控除の見直し
所得税の基礎控除について、最高額が48万円から95万円に引き上げられ、合計所得金額の区分に応じ表1の金額になります。

【表1(改正された範囲)】


合計所得金額
基礎控除額
改正後 改正前
令和7・8年分 令和9年以後
132万円以下 95万円
132万円超  336万円以下 88万円 58万円 48万円
336万円超  489万円以下 68万円
489万円超  655万円以下 63万円
655万円超 2,350万円以下 58万円

(出典:国税庁HP)

(2)給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました(表2参照)。

【表2(改正された範囲)】

給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 その収入金額×30%+8万円

(出典:国税庁HP)

(3)特定親族特別控除の創設
大学生年代の子等について、控除対象扶養親族としての所得制限を超えた場合にも、親等が一定の所得控除を受けられる仕組みが導入されました。この新たな控除を特定親族特別控除といいます。
【対象者】
納税者(親等)と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等は除きます)で、合計所得金額58万円超123万円以下の人

【控除額】

特定親族(大学生年代の子等)の合計所得金額 納税者(親等)の控除額
58万円超  85万円以下 63万円
85万円超  90万円以下 61万円
90万円超  95万円以下 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

(出典:国税庁HP)

2.改正事項の適用方法
1の改正事項は、令和7年分の所得税については、令和7年12月1日以後に行われる年末調整又は確定申告で適用されます。

税理士紹介 事務所概要 よくあるご質問
お気軽ご相談ください!
状況や事業に合わせてご提案いたします。
090-7875-8303
お電話でのお問い合せ(受付 9:30~17:30)