新着情報・ブログ
BLOGS
2割特例が適用できない課税期間
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(以下「2割特例」という)は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます。
ただし、以下の課税期間については、2割特例の適用を受けることはできません。
(1)恒久的施設を有しない場合
2割特例の適用を受けようとする課税期間の初日において恒久的施設(所得税法又は法人税法に規定する「恒久的施設」をいう)を有しない国外事業者が令和6年10月1日以後に開始する課税期間
(2)過去の売上高が一定金額以上ある場合
①基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間
②特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税制度の適用が制限される課税期間
③相続(注1)・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
(注1)相続のあった課税期間について、当該相続により事業者免税制度の適用が制限される場合であっても、適格請求書発行事業者の登録が相続日以前であり、他の2割特例の適用が制限される課税期間でなければ、2割特例の適用を受けることができます。
(3)新たに設立された法人が一定額以上の法人である場合
新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税制度の適用が制限される課税期間
(4)高額な資産を仕入れた場合
①「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産の仕入等を行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより事業者免税制度の適用が制限される課税期間
②新設法人及び特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、一般課税で調整固定資産の仕入等を行ったことにより事業者免税制度の適用が制限される課税期間
③一般課税で高額特定資産の仕入等を行った場合において事業者免税制度の適用が制限される課税期間
④一般課税で金又は白金の地金等を仕入れた金額の合計額(税抜き)が200万円以上である場合において、事業者免税制度の適用が制限される課税期間
(5)課税期間を短縮している場合
課税期間の特例の適用を受ける課税期間