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令和7年度法人税改正のポイント

1.中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し
中小企業者の800万円までの所得に適用される軽減税率の特例の適用期限が2年延長され令和9年3月31日までに開始する事業年度までとされた上で、極めて所得が高い中小企業者等に対して次の見直しが行われました。
  この改正は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が17%(改正前:15%)に引き上げられました。
適用対象法人の範囲から通算法人が除外されました。

【改正後】

  区分 本則税率 本則税率 租税特別措置法による税率

中小企業者等(資本金1億円以下の法人)

年800万円超の所得金額

23.2

年800万円以下の所得金額

所得の金額が年10億円を超える事業年度 19% 17%
所得の金額が年10億円以下の事業年度 19% 15%

2.中小企業投資促進税制の延長
中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除)について、対象者から除外されるみなし大企業の範囲が見直されるとともに、その適用期限が2年延長され、令和9年3月31日までに取得又は製作かつ事業の用に供した事業年度までとされました。この改正は、中小企業者等が令和7年4月1日以後に取得又は製作をする特定機械装置等について適用されます。

3.中小企業経営強化税制の拡充
中小企業が思い切った設備投資を行うことができるよう、中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)が拡大され、対象設備に建物が加えられました。また、食品等事業者がワンストップで同税制を活用できる仕組みの構築や対象者から除外されるみなし大企業の範囲が見直された上で、適用期限が2年延長され令和9年3月31日までに取得又は製作若しくは建設かつ事業の用に供した事業年度までとされました。

(1)収益力強化設備(B類型)に係る上乗せ措置の創設
①特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること及び経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(機械装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びにソフトウェアで、一定の規模以上のもの)が追加されました。

②上記①の設備について、普通償却限度額との合計でその取得価額(※)まで(建物及びその附属設備については、その取得価額の15%又は25%)の特別償却とその取得価額の7%(建物及びその附属設備については、1%又は2%)の税額控除との選択適用ができることとされました。
なお、資本金3千万円以下の中小企業者等が取得等をする上記①の設備(建物及びその附属設備を除きます)の税額控除率は10%とされました。
(※)ただし、上記①の設備の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は60億円を限度とされています。

③上記①の経済産業大臣の確認を受けた中小企業者等は、その確認を受けた投資計画の計画期間中は、中小企業投資促進税制及び中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を受けることができなくなりました。

(2)特定経営力向上設備等の要件の見直し
特定経営力向上設備等について、上記(1)の①のほか、次の見直しが行われました。

一定の時期に発売された設備で、旧モデル比で経営力の向上の指標が年平均1%以上向上するものであるものの経営力の向上の指標について、単位時間当たり生産量、歩留まり率又は投入コスト削減率のいずれかにより評価することとされました(A類型)
その投資計画における年平均の投資利益率5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備の年平均の投資利益率が7%以上に引き上げられました(B類型)
次の設備が除外されました。
a 遠隔操作、可視化又は自動制御化に関する投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(デジタル化設備:C類型)
b 暗号資産マイニング業の用に供する設備

上記の改正(食品等事業者に係る部分を除きます)は、中小企業者等が令和7年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする特定経営力向上設備等について適用されます。

4.リース取引に関する整備
新リース会計基準によれば、借手の会計処理については全て貸借対照表にオンバランスすることになりました(リース期間1年以内のものやリース料総額300万円以下のものを除きます)。今回の税制改正では、以下のような措置が講じられました(下表①~④)。

法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入することとされました。
リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例については、廃止されました。なお令和7年4月1日前にリース譲渡を行った法人の令和9年3月31日以前に開始する事業年度において行ったリース譲渡等については、一定の経過措置が講じられます。
令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産の減価償却について、リース期間定額法の計算において取得価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとされました。
(注)令和9年3月31日までに締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産(その取得価額に残価保証額が含まれているものに限ります)については、一定の経過措置が講じられました。
事業税付加価値割の課税標準の算定について、法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる土地又は家屋の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が賃借権等の対価として支払う金額があるときは、その金額のうち法人税の所得の計算上損金の額に算入される部分の金額は、その損金の額に算入される事業年度の支払賃借料とするほか、所要の措置が講じられました。

5.防衛特別法人税の創設
法人税額に対し、税率4%の新たな付加税として、防衛特別法人税が創設されました。防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用され、中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円が控除されます。

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