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使用する見込みのない製造設備を廃棄処分せずに費用に計上する方法

有姿除却とは、対象となる固定資産が廃棄されていない状況であっても税務上除却損を計上することをいいます。その固定資産の使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる場合、その資産を廃棄処分していなくても、その固定資産の帳簿価額からその処分見込額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができます。

この有姿除却が認められる場合として、①その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産、②特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの、が挙げられます。

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