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調整対象固定資産
1.調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
① 内容
「課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者が継続適用となる2年間の強制適用期間中または新設法人若しくは特定新規設立法人の基準期間のない課税期間中に、調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は、課税事業者となり一般課税により申告することになります。その結果、課税売上割合が著しく変動した場合の税額調整の適用判定を行うことになります。
② 調整対象固定資産
一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が100万円以上の建物及びその附属設備、構築物等の資産で棚卸資産以外のものをいいます。
2.課税売上割合が著しく変動したときの税額調整
① 内容
課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について比例配分法により計算した場合で、その計算に用いた課税売上割合が、第3年度の課税期間における通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入税額控除の調整を行います。
なお、その調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失又は譲渡等したことにより、第3年度の課税期間の末日に保有していない場合には、調整を行う必要はありません。
② 課税売上割合が著しく減少したときの税額調整
通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく減少した場合には、次の金額を第3年度の課税期間の仕入税額控除から控除します。
減算金額=(調整対象基準税額×仕入課税期間の課税売上割合)-(調整対象基準税額×通算課税売上割合)
※著しく減少した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。
(イ)(仕入課税期間の課税売上割合-通算課税売上割合)÷仕入課税期間の課税売上割合
≧50%
(ロ)仕入課税期間の課税売上割合-通算課税売上割合≧5%
※通算課税売上割合=分母の期間中の課税売上高÷仕入課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間中の総売上高
※調整対象基準税額とは、第3年度に保有している調整対象固定資産の課税仕入れ等の消費税額をいいます。
なお、課税売上割合が著しく増加した場合にも、同様の税額調整を行います。