090-7875-8303
お電話でのお問い合せ(受付 9:30~17:30)

新着情報・ブログ

BLOGS

小規模の青色申告者の現金主義による経理

所得税法において、各種所得の金額を現金主義で計算することは原則認められていません。しかし、個人にあっては、発生主義による所得計算になじまない小規模事業者もあり、また、記帳の簡素化を意図する簡易帳簿についても、記帳時間や経理知識の不足などで、その記帳になじめない青色申告書もあることから、小規模の青色申告者に特例として、不動産所得と事業所得(山林の伐採又は譲渡によるものは除かれます)の計算に限り、総収入金額と必要経費の金額をそれぞれ次の金額とする、現金主義による経理が認められています。

(1)総収入金額
その年において現実に収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的利益をもって収入した場合は、その金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額)と、棚卸資産の家事消費や贈与した場合の価額との合計額となります。

(2)必要経費
その年において、(1)の総収入金額を得るために現実に支出した費用の額と、償却費及び資産損失の額との合計額となります。したがって、現金主義の特例の適用があるときは、所得計算上、なかでも必要経費の計算について、通常に比し、次のような相違点がみられます。

①年末に棚卸しをして売上原価を計算する必要がありません。
②売掛債権の発生時に収入金額に算入されていないので、貸倒損失、売掛金の値引き等については必要経費に算入されないこととなります。
③貸倒引当金や準備金の設定はできません。

現金主義による所得計算のできる小規模事業者は、次のいずれの要件にも該当する者とされています。
(イ)青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うものであること
(ロ)現金主義による所得計算によろうとする年の前々年分の不動産所得及び事業所得(事業専従者控除又は青色専従者給与額の控除前)の金額の合計額が300万円以下であること
(ハ)既にこの特例の適用を受けたことがあり、かつ、その後この特例の適用を受けないこととなった者である場合には、再びこの特例の適用を受けることにつき、納税地の税務署長の承認を受けていること

なお、この特例の適用を受けるためには、その適用を受けようとする年の3月15日(その年1月16日以後に新たに開業した場合には、開業してから2か月以内)までに届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、かつてこの特例の適用を受けたことのある人が、再びこの特例の適用を受けようとするときは、その年の1月末日までにその旨の承認申請書を提出しなければなりません。

この特例の適用を受けることをやめようとする場合にも、その年の3月15日までにその旨を届け出なければなりません。
おって、令和4年以後、上記の現金主義による所得計算のできる小規模事業者に㋑雑所得を生ずべき業務を行う居住者である者で、㋺その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下である事業者が追加されました。

税理士紹介 事務所概要 よくあるご質問
お気軽ご相談ください!
状況や事業に合わせてご提案いたします。
090-7875-8303
お電話でのお問い合せ(受付 9:30~17:30)