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所得税の非課税所得について

確定申告が近づいてきましたが、所得税のかからない非課税所得は種類も多く、所得税法以外の法律の規定によるものもあります。
所得税は、暦年を単位とする全ての所得を対象として課税しますが、所得の中には、社会政策上、課税技術上又は国民感情等からみて、所得税の課税の対象とするのが適当でないものがあり、これらの所得をまとめて「非課税所得」とし、原則として何らかの申告手続を要することなく、課税の対象から除外しています。

このような非課税所得は、その一つ一つが個別の非課税理由を持つものであるため、ここでは、所得税法に規定されているものの全部及びその他の法令の規定に基づく主要なものをみていきます。

(1)少額の預金利子等
イ 当座預金の利子(年1%を超える利子を除く。)
ロ 児童又は生徒の預貯金(いわゆるこども銀行の預貯金)の利子等
ハ 障害者等の少額預金(元本350万円以下のもの)の利子等(注)
ニ 障害者等の少額公債(額面350万円以下のもの)の利子(注)
ホ 勤労者財産形成住宅貯蓄(元本550万円以下のもの)の利子等
ヘ 勤労者財産形成年金貯蓄(ホを含めて元本550万円以下、生命保険等に係るものについては385万円以下のもの)の利子等
ト 納税準備預金の利子
チ 納税貯蓄組合預金の利子
(注)1 ハ、ニの少額貯蓄非課税制度は、平成18年1月1日をもって、老人等の少額貯蓄非課税制度から障害者等の少額貯蓄非課税制度に改組されました。      
なお、平成17年12月31日まで老人等の少額貯蓄非課税制度の適用対象とされていた預貯金等については、平成18年1月1日以後に支払を受けるべき利子等のうち、当該利子等の計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間に対応する部分の金額については従来どおり非課税とされます。
(注)2 ハの障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象となる有価証券の範囲から公社債等投資信託以外の公募証券投資信託の受益証券(平成16年1月1日以後に購入した公社債等投資信託以外の公募証券投資信託の受益証券の収益の分配に限ります。)は除外されています。

(2)給与所得者が勤務先から受ける経済的利益
イ 出張、転任に伴う転居等の旅費
ロ 通勤手当(1月当たり最高150,000円)
ハ 制服、食料等で職務の性質上欠くことのできない現物給与
ニ 外国勤務による在外手当等

(3)担税力の乏しい所得
イ 生活に通常必要な家庭用動産の譲渡による所得
ロ 強制換価手続等による資産の譲渡に係る所得
ハ 学資に充てるため給付される金品、扶養義務者相互間における扶養義務履行のため給付される金品
ニ 傷害保険金、損害保険金及び損害賠償金で心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
ホ 国などに財産を寄附した場合の譲渡所得等
ヘ 物納により生ずる譲渡所得等

(4)社会政策上の配慮によるもの
イ 増加恩給、傷病賜金、遺族年金及び地方公共団体実施の障害者年金など
ロ 国又は地方公共団体が行う保育・子育て助成事業により、保育・子育てに係る施設・サービスの利用に要する費用に充てるために支給される金品
ハ 失業等給付
ニ 生活保護のための給付
ホ 児童福祉のための支給金品
ヘ 健康保険などの保険給付
ト 犯罪被害者等給付金などの給付
チ 児童手当

(5)公社債等の譲渡による所得
特定の割引債、長期信用銀行債等、貸付信託の受益権の譲渡及び農林債による所得

(6)その他
イ 外国政府、国際機関等に勤務する外国政府職員等の受ける給与等
ロ オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分(収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金)
ハ 内廷費、皇族費
ニ 文化功労者年金、ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品等
ホ 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの
ヘ 法人から受ける一定の選挙費用の寄附
ト 国、地方公共団体等に対して重要文化財等(土地を除きます。)を譲渡した場合の譲渡所得
チ オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(JOC)、財団法人日本障害者スポーツ協会その他これらの法人に加盟している一定の団体から交付される金品で財務大臣が指定するもの
リ 住民基本台帳に記録されている者等のうち、市町村民税が課されていない者その他一定の者に対して臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金
ヌ 児童手当等を受ける者その他一定の者に対して子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金
ル 子どもの貧困対策の推進等の観点から給付される児童扶養手当法による児童扶養手当給付金

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