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印紙税の還付と印紙の交換

印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼付してしまった場合や封筒に収入印紙を貼付してしまった場合など、印紙税の還付や収入印紙の交換ができる場合があります。

1.印紙税の還付
次のような場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となります。
① 請負契約書や領収書などの課税文書に貼付した収入印紙が過大となっているもの
② 委任契約書など課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼付してしまったもの
③ 課税文書に収入印紙を貼付したものの、使用する見込みがなくなったもの
還付を受ける場合には、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載し、納税地の税務署長に提出します。
なお、登録免許税や国への手数料を納付するために収入印紙を貼付した場合には、たとえ誤って貼付したものであっても、還付の対象とはなりません。
また、文書を作成した日から5年を経過したものは還付金に係る請求権は消滅するため、還付の対象とはなりません。

2.収入印紙の交換
次のような場合には、他の額面の収入印紙と交換することができます。
① 未使用の収入印紙(汚れた収入印紙や損傷している収入印紙は、偽造防止等の観点から交換の対象とはなりません。)
② 白紙又は封筒や行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書(例・登記申請書やパスポート引換書)など客観的に見て明らかに印紙税の課税文書ではないものに貼付した収入印紙
交換する場合は、該当の収入印紙を郵便局へ持参します。その際、収入印紙1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要です。

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