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業務と観光を併せて行った海外渡航費の取扱い

法人の負担する海外渡航費のうち、業務の遂行上必要と認められない海外渡航費の額と、業務の遂行上必要と認められる海外渡航であっても通常必要と認められる金額を超える部分の金額は、原則として役員又は使用人に対する給与となり、定期同額給与、事前確定届出給与等に該当せず、損金不算入となります。

役員又は使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合的に勘案して判定するものとされていますが、次の①から③に該当するものは、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないものとされます。
① 観光渡航の許可を得て行う旅行
② 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
③ 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

例えば、業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合は、海外渡航費を業務の遂行上必要と認められる部分の金額と認められない部分の金額とにそれぞれの旅行期間の比等によって按分し、必要と認められない旅行の期間に係る部分の金額は、役員又は使用人に対する給与となります。

ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所までの往復の旅費は、法人の業務の遂行上必要なものと認められます。

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