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非居住者等の源泉徴収 ~土地等の譲渡対価に対する源泉徴収~

非居住者又は外国法人に対し「一定の土地等の譲渡による対価」を支払う場合には、10.21%の税率による源泉徴収が必要とされています。

この「一定の土地等の譲渡による対価」とは、国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価をいいます。

したがって、非居住者から土地等を取得して対価を支払う場合には、その譲渡対価の10.21%を源泉徴収する必要があります。

なお、非居住者又は外国法人から土地等を取得して対価を支払う場合であっても、個人が自己等の居住用に取得する場合で、かつ、対価の額が1億円以下である場合には、源泉徴収の必要はありません。

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