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中小企業者等の少額減価償却資産特例の拡充・延長について
1.改正の概要
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例につき、単価上限額の引き上げ等を行うとともに、適用期限が延長されました。
2.取得価額基準の引き上げ
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置において、即時償却が可能となる資産の取得価額基準が、30万円未満から40万円未満に引き上げられました。
3.適用期限の延長
令和11年3月31日まで3年間延長されました。
4.従業員要件の変更
適用対象となる中小企業者の定義において、対象から除外される法人の基準が、常時使用する従業員数「500人超」から 「400人超」 に引き下げられました。
5.年間の損金算入限度額
年間の損金算入限度額は、300万円までです。