090-7875-8303
お電話でのお問い合せ(受付 9:30~17:30)

新着情報・ブログ

BLOGS

令和8年度税制改正のポイント ~源泉所得税関係~

令和8年度税制改正では、物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除などを引き上げる措置がとられました。令和8年分の所得税に適用される改正事項から、源泉所得税に関係するものについてみていきます。

1.基礎控除の見直し
合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額が58万円から62万円に引き上げられました。また合計所得金額が489万円以下である場合の加算額が42万円となりました。
基礎控除額は、以下のとおりです。

所得者本人の合計所得金額

基礎控除額
令和7年分 令和8・9年分
132万円以下 58万円+37万円=95万円 62万円+42万円=104万円
132万円超 336万円以下 58万円+30万円=88万円
336万円超 489万円以下 58万円+10万円=68万円
489万円超 655万円以下 58万円+ 5万円=63万円 62万円+ 5万円=67万円
655万円超 2,350万円以下 58万円 62万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

2.給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円へ引き上げられました。また、令和8年分及び令和9年分の給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例が創設されました。
この特例は、給与等からの源泉徴収ではなく年末調整で適用されます。

給与等の収入金額(A) 令和7年分 令和8・9年分
190万円以下 65万円 69万円+5万円=74万円
190万円超 220万円以下 (A)×30%+8万円
220万円超 360万円以下 (A)×30%+8万円
360万円超 660万円以下 (A)×20%+44万円
660万円超 850万円以下 (A)×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

3.同一生計配偶者や扶養親族などの所得要件の見直し
同一生計配偶者や扶養親族などの合計所得金額の金額要件が引き上げられました。生計配偶者や扶養親族などの合計所得金額等の金額要件は、以下のとおりです。

  令和7年分 令和8年分以降
同一生計配偶者・扶養親族 合計所得金額58万円以下 合計所得金額62万円以下
ひとり親控除の生計を一にする子 総所得金額等58万円以下

総所得金額等62万円以下

勤労学生控除の勤労学生 合計所得金額85万円以下 合計所得金額89万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額65万円 必要経費に算入する金額の最低保障額69万円

(注)ひとり親控除の控除額は、令和9年分以後35万円から38万円に引き上げられます。

4.各種控除の対象者
各種控除を受けるための給与年収の要件は、以下のとおりとなります。

  令和7年分 令和8年分
配偶者控除の対象となる配偶者の給与年収 123万円以下
(合計所得金額58万円以下)
136万円以下
(合計所得金額62万円以下)
扶養控除の対象となる扶養親族の給与年収
ひとり親控除の生計を一にする子の給与年収 123万円以下
(総所得金額等58万円以下)
136万円以下
(総所得金額等62万円以下)
勤労学生控除の勤労学生の給与年収 150万円以下
(合計所得金額85万円以下)
163万円以下
(合計所得金額89万円以下)
配偶者特別控除の最高額が適用される人の給与年収 160万円以下
(合計所得金額95万円以下)
169万円以下
(合計所得金額95万円以下)
特定親族特別控除の最高額が適用される人の給与年収 150万円以下
(合計所得金額85万円以下)
159万円以下
(合計所得金額85万円以下)

5.通期手当の非課税限度額の見直し
通勤に自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額について、以下のとおり改正が行われました。
①通勤距離が片道65km以上の人の非課税限度額の引上げ
②通勤に駐車場を利用する人について、1か月当たりの駐車場の料金相当額(上限5,000円)を非課税限度額に加算
この改正は、令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当について適用されます。


税理士紹介 事務所概要 よくあるご質問
お気軽ご相談ください!
状況や事業に合わせてご提案いたします。
090-7875-8303
お電話でのお問い合せ(受付 9:30~17:30)