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令和8年度税制改正のポイント~資産課税~
1.教育資金の一括贈与非課税越智の見直し
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和8年3月31にまでとされている教育資金管理契約に基づく信託等可能期間を延長せずに終了することとし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き適用できることとされます。なお、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については昨年度の税制改正で延長され、令和9年3月31日までとされています。
2.個人版事業承継税制の承継計画提出期限の延長
個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人事業承継計画の提出期限が2年6ヵ月延長されて、令和10年9月30日までとされます。
3.法人版事業承継税制の承継計画提出期限の延長
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限が1年6ヵ月延長されて、令和9年9月30日までとされます。
4.貸付用不動産の評価方法の見直し
相続税法の時価主義のもと、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、その取引実態等を考慮し、次の見直しが行われます。
①被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産の評価
| 改正前 | 改正後 |
| 路線価等による評価 | 課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価 |
②不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産の評価
| 改正前 | 改正後 |
| 路線価等による評価 | その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価 |
5.不動産取得税及び固定資産税の免税点見直し
不動産取得税及び固定資産税の免税点が、次の通り見直されます。
| 改正前 | 改正案 | |
| 不動産取得税の免税点 | 土地:10万円未満 家屋(建築等分):23万円未満 家屋(その他のもの):12万円未満 |
土地:16万円未満 家屋(建築等分):66万円未満 家屋(その他のもの):34万円未満 |
| 固定資産税の免税点 | 土地:30万円未満 家屋:20万円未満 償却資産:150万円未満 |
土地:30万円未満 家屋:30万円未満 償却資産:180万円未満 |