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免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、インボイス制度導入により事業者の事務負担に配慮するなどの観点から、経過措置が設けられています。
なお、この経過措置については、令和8年度税制改正において、次のとおり見直しが行われています。
1.見直しの内容
①令和5年10月1日から令和13年9月30日までの間については、免税事業者等からの課税仕入れであっても、それぞれの期間に応じ、課税仕入れに係る消費税額相当額に下表の区分に応じた割合を乗じた金額について、仕入税額控除が認められます。
| 期間 | 割合 |
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日から令和10年9月30日 | 70%(注) |
| 令和10年10月1日から令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日から令和13年9月30日 | 30% |
(注)個人事業者のみ適当があります。
②この経過措置の乱用を防止する観点から令和8年10月0日以後に開始する課税期間においては、一の免税事業者等からの課税仕入れのうち、この経過措置の対象とできる上限額が現行の10億円から1億円に引き下げられます。