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現金取引時における輸出免税要件について

事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税が課税されます。ただし、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づき、課税事業者が国外に商品を販売した場合には、消費税が免除されます。この輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等であることの証明が必要となります。

このように、本来輸出免税は販売する商品が日本国外で消費されることを前提として、一定の書類を保存することを要件に設けられています。

しかし、近年、消費税の不正還付事案が増加していることから、令和8年度税制改正では、輸出取引の代金を現金又は支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法により受領する場合の免税要件が見直されました。

具体的には、輸出取引の代金を現金又は支払いが取引先相手からのものであることが明らかでない方法により輸出取引の代金を受領するものについては、現行の輸出免税の適用要件となっている輸出許可書などの証明書類に加えて、輸出の仕向国における輸入許可書に相当する書類を保存しなければならないこととされました。

なお、銀行振込や荷為替手形による決済などは、支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法で受領するものに該当しません。

この改正は、令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用されることとなります。

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