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国外に所在する資産の譲渡に係る消費税の取扱い
内国法人であるA社の海外支店に保管している商品を、内国法人であるB社の海外支店に譲渡した場合の消費税の課税対象についてみていきます。
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として行った資産の譲渡等及び保税地域から引き取る外国貨物になります。
このうち、事業者が行う資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、下記に基づいて行います。
①資産の譲渡又は貸付けについては、譲渡又は貸付けが行われるときにその資産が所在していた場所
②役務の提供については、役務の提供が行われた場所で行うのを原則とし、契約当事者が居住者であるかどうか、又は契約締結場所が国内かどうかによって左右されるものではありません。
つまり、B社に譲渡する資産は、国外に所在しているものですから、その販売は、「国内における」資産の譲渡には該当せず、消費税の課税の対象にはなりません。