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飲食料品の消費税率引下げについて

1.対象品目と税率
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%に引き下げられます。税率1%の対象とされるのは、飲食料品の販売及び保税地域から引き取られる飲食料品となります。
改正後に飲食料品の販売を行う場合、インボイスには適用税率1%とその消費税額等を記載しますが、それ以外のインボイスや帳簿の記載事項に変更はありません。

【改正後の適用税率(令和9年4月1日から令和11年3月31日)】

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消費税率 1% 8% 10%

2.税率変更に伴う経過的な取扱い
税率が引き下げられる令和9年4月1日以後に行われる飲食料品の販売であっても、一定の定期供給契約や通信販売に基づくものについては、これまでどおり税率8%が適用されます。(税率1%を前提として「契約等をしていることが確認できる場合」や「契約等が変更された場合」を除きます)。

3.届出書の提出時期に関する特例
売上に係る税額より仕入に係る税額が大きくなる場合、課税事業者として一般(本則)課税で申告することで、消費税の還付が受けられます。

①免税事業者から課税事業者になるための届出に関する特例
飲食料品の販売を行う免税事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中に「課税事業者選択届出書」を提出すれば、その課税期間から課税事業者となることができます。 例えば、12月決算法人や個人事業者の場合、令和9年1月1日から課税事業者となり、1月から3月までの飲食料品の販売については、税率8%が適用されます。また、令和9年及び10年の2年間は課税事業者となります。
ただし、インボイス発行事業者の登録を受ける場合、課税期間の途中から課税事業者となることができる経過措置もあります。

②簡易課税から一般(本則)課税になるための届出に関する特例
飲食料品の販売を行う簡易課税事業者、令和9年4月1日の属する課税期間中に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すれば、その課税期間から一般課税により申告することができます。
また、簡易課税を選択した場合、2年間はその適用を継続する必要がありますが、飲食料品の販売を行う簡易課税事業者の令和9年4月1日の属する課税期間については、この2年間の継続適用要件は適用しないこととされています。

4.簡易課税制度の計算方法の特例
飲食料品の販売を行う事業者が簡易課税制度を適用して申告する場合、業種区分にかかわらず、飲食料品の販売(1%対象)に係る売上税額と同額の仕入税額を計上することとされます。

【具体例】


みなし仕入率 売上金額

飲食料品の小売

第2種(80%) 2,000万円(消費税20万円)

雑貨などの小売

第2種(80%) 300万円(消費税30万円)

計算

売上税額 飲食料品に係る仕入税額 みなし仕入率による仕入税額 納付税額
50万円 ―(20万円+24万円)= 6万円
(20万円+30万円) 売上税額と同額 (30万円×80%)  
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