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養子縁組と相続時精算課税Q&A
Q
私は平成10年に伯父と養子縁組をしました。また、私には平成8年に生まれた子Aと同11年に生まれた子Bがいますが、伯父からの贈与につきそれぞれ相続時精算課税の特例の適用はうけられますか?
A
養子縁組により親族関係が生ずるのは養子縁組の日からです。したがって、養子縁組前に生まれた子Aと伯父との間には親族関係が生じず伯父の孫にはならず、相続時精算課税の特例の適用を受けることができません。
一方、子Bは養子縁組後に親族関係となった後で生まれているため、伯父の孫になりますので、他の要件を満たせば、相続時精算課税の特例の適用を受けることができます。
なお、養子縁組した時点で子Bが胎児であり、その後出生した場合も、伯父の孫として適用を受けることができます。