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財テク株式の売買に伴う課税仕入れ

財テクで行う株式の売買に伴う課税仕入れに係る支払対価としては、委託売買手数料、投資顧問料、保護預り料などがあります。消費税の計算において、個別対応方式により仕入税額控除額を計算する場合、これらの支出は非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価として取り扱われ、仕入税額控除の対象とはなりません。

各支出の取扱いは、下記のとおりです。
1.委託売買手数料
株式を売却する際の委託売買手数料は、株式の譲渡のための費用ですから、非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価に該当します。
一方、購入した株式については、それを売却するまでの間に配当金を収受することもありますが、株式を購入する際の委託売買手数料は、配当金を得るための支払対価というよりも、後日における売却のための取得に要する支払対価と認められます。したがって、非課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る支払対価に該当することになります。

2.投資顧問料
株式の売買に当たって、投資顧問業者から売買に関して、専門的な助言を得る場合に支払う投資顧問料も、委託売買手数料と同様に非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価となります。

3.保護預り料
株式の保護預り料は、後日の売却のための支出ですから、非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価になります。

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