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令和3年度税制改正のポイント

令和3年度税制改正(案)では、新型コロナウイルスの感染症の拡大を踏まえ、経営基盤の支援強化のほか、土地の固定資産税の負担調整措置や住宅ローンなどで減税の対象拡大や延長、デジタル社会やグリーン社会の実現に向けた設備投資を後押しする税制措置も盛り込まれています。

以下、主な改正項目のポイントをご紹介します。

1.法人課税関係
(1)DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制の創設
産業競争力強化法の改正を前提に、クラウドサービスを利用してグループ企業内でデータを共有する設備投資などを行った場合、投資額の3%(グループ企業外でデータを共有する設備投資などは5%)の税額控除又は30%の特別償却を認める制度が創設されます。

(2)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
脱炭素化を加速する製品を生産する生産工場への投資や生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化するための最新設備の導入を行った場合に、5%(温室効果ガスの削減に著しく資するものは10%)の税額控除又は50%の特別償却を認める制度が創設されます。

(3)所得拡大税制の見直し
①大企業向け
適用要件である「継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率3%以上」を「新規雇用者給与等支給額の対前年度増加率2%以上」とするとともに、教育訓練費に係る上乗せ措置の要件を緩和するなどの見直しを行い、令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く)まで適用期限を延長します。
②中小企業向け
適用要件のうち「継続雇用者給与等支給額が1.5%以上増加」を、「雇用者給与等支給額が1.5%以上増加」に見直すなどの措置が行われた上、適用期限が2年延長されます。

(4)繰越欠損金の上限特例
産業競争力強化法改正を前提に、コロナ禍に生じた一定の欠損金について、DX・カーボンニュートラルなど、事業再構築・再編に係る投資に応じた範囲において、欠損金の繰越控除前の所得金額の範囲内で最大100%の控除が可能な措置が創設されます。

(5)研究開発税制の見直し
新型コロナにより売上が一定程度減少したにも関わらず、研究開発投資を増加させ 
た企業については、控除上限を法人税額の25%から30%に引き上げるとともに、控除率カーブの見直し及び控除率の下限を引き下げる措置などが行われます。

(6)中小企業者等の法人税の軽減税率の特例延長
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が、令和5年3月31日までに開始する事業年度まで延長されます。

 

2.個人課税関係
(1)住宅ローン減税の見直し
消費税率10%への引上げ時の措置である「住宅ローン減税の控除期間13年間の特例」を延長し、新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで(それ以外は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象とされます。また、延長した場合に限り床面積要件が「40平方メートル以上」に緩和されます(要件として、その年分の所得金額が1,000万円以下)。

(2)子育て支援
地方自治体が子育て世帯向けに支給する「ベビーシッター代」や「認可保育所利用料の助成金」について、非課税とされます。

(3)退職所得課税の適正化
役員等でない勤続年数5年以下の者の退職金について、令和4年分以後の所得税から、退職金収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税が廃止されます。

 

3.資産税関係
(1)土地の固定資産税の負担調整措置等
固定資産税評価額が増額した場合に固定資産税等が急激に増加しないように行われている負担調整措置が令和5年度まで継続されます。
また、新型コロナに伴う納税者の負担感に配慮して、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増額する土地については、令和2年度の税額に据え置く特例措置が設けられます。

(2)教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の厳格化
贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、その贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、管理残額に対応する相続税は「相続税額の2割加算」の対象とした上で、適用期限が2年延長されます。

(3)事業承継税制の拡充
非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例措置について、被相続人が70歳未満(現行60歳未満)で死亡した場合などは、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員でないときでも、本特例措置を受けることができるようになります。

 

4.消費課税関係
環境性能の高い自動車を対象に、車検時にかかる自動車重量税を減免する「エコカー減税」が令和5年4月30日まで2年間延長されます。

 

5.納税環境整備
提出者等の押印を必要としている税務関係書類について、次のものを除き、押印が不要となります。
①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち、財産の分割の協議に関する書類

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