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法人版事業承継税制の後継者要件の緩和

法人版事業承継税制は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(円滑化法)」に基づく認定のもと、後継者が取得した非上場株式について、一定の要件で贈与税や相続税の納税を猶予する制度で、「一般措置」と全株式等について100%納税を猶予する「特例措置」があります。

相続税の特例措置では、後継者は被相続人の相続開始前から役員であることが要件でしたが、中小企業経営者の高齢化を踏まえて令和3年度税制改正において、次の場合は後継者が役員に就任していない場合であっても制度の適用が受けられる要件の見直しが行われています。

① 被相続人が70歳(改正前60歳)未満で死亡した場合(一般措置も同様)
② 後継者が円滑化法施行規則の確認を受けた特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合

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