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印紙税が課税される定款の範囲(第6号文書)
印紙税が課税される定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成する定款の原本に限られており、印紙税額は4万円です。
1.課税される定款
(1)株式会社、相互会社の定款
公証人の認証を要する株式会社及び相互会社の定款については、認証を受けるために提出した2通の定款のうち、公証人が保存する1通のみが課税の対象となり、認証後返還される1通は非課税です。また、公証人の認証を受けることがその効力発生の要件となっていますので、認証を受けていないものは印紙税法の定款に該当しません。
(2)合名会社、合資会社、合同会社の定款
公証人の認証を要しない合名会社、合資会社及び合同会社の定款については、会社に保存する原本が課税の対象となります。
2.課税されない定款
(1)一般社団法人等の定款
一般社団法人・一般財団法人や特定目的会社や税理士法人など会社法以外の特別法に基づき設立される会社以外の法人が作成する定款は、印紙税法で規定する会社の定款には該当せず、課税の対象となりません。
(2)変更定款
株式会社及び相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款の内容を発起人等において変更する場合に、変更箇所を記載した文書に「変更定款」等と表示して公証人の認証を受けることになっても、この文書は課税文書に該当しません。
しかし、改めて変更後の定款の規定を全文記載した書面により公証人の認証を受けるときは、新たな定款を作成したことになり、その原本は課税の対象になります。
(3)電子定款
印紙税は文書に課されるものであるため、電磁的記録による「電子定款」は課税の対象となりません。