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課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
消費税の計算において、仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げを非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税は、原則として、課税売上割合を用いて計算します。
しかし、たまたま土地を売却した課税期間などは、課税売上割合を用いて計算した仕入控除税額は、その事業者の実態を反映するものではありません。このように課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額が計算できます。
課税売上割合に準ずる割合を用いて仕入控除税額を計算しようとする場合には、課税期間の末日までに『課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書』を税務署長に提出する必要がありますが、令和3年度改正で、適用開始時期が見直されました。
改正前は、税務署長の承認を受けた日の属する課税期間からの適用とされていましたが、改正後は、適用を受けようとする課税期間の末日の翌日以後1月を経過する日までの間に税務署長の承認を受けた場合は、その承認申請書を提出した日の属する課税期間から適用されることとなりました。
例えば、12月決算法人が、令和3年12月中に申請書を提出し、令和4年1月末日までに税務署長の承認があった場合、改正前であれば、承認を受けた課税期間である令和4年12月期から適用されましたが、改正後は、申請を行った課税期間である令和3年12月期から適用となります。
この改正で、課税期間の末日間際に、課税売上割合に準ずる割合により仕入控除税額を計算する必要が生じた場合にも対応できるようになりました。
この見直しは、令和3年4月1日以降に終了する事業年度から適用されています。