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既存ソフトウェアの仕様を大幅に変更した場合の取得価額

ソフトウェアを自社で製作した場合の取得価額は、「政策に要した原材料費、労務費及び経費」に「事業の用に供するために直接要した費用の額」を加算して計算されますが、すでに所有しているソフトウェアまたは購入したパッケージソフトウェア等(以下、「既存ソフトウェア等」といいます。)の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウェアを製作する場合も同様に計算されます。

この場合、新たなソフトウェアを製作することに伴い、その製作後、既存ソフトウェア等を利用することが見込まれない場合に限り、既存ソフトウェア等の残存価額は、その新たなソフトウェアの製作のために要した原材料費となります。

また、取得価額については、適正な原価計算の方法によりますが、法人が原価の集計や配賦などについて、合理的な方法により継続して計算している場合も認められます。

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