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1回の取引で、複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも、それが経費に属する課税仕入れである場合には、「〇〇〇等」を記載すれば、仕入税額控除の適用を受けることができます。 ただし、課税と非課税商品がある場合や、標準税率と軽減税率対象商品がある場合は、区分して記載する必要があります。