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申込書等と表示された文書の取扱い

契約とは、互いに対立する2個以上の意思表示の合致、すなわち一方の申込みと他方の承諾によって成立する法律行為であり、契約書とは、その2個以上の意思表示の合致の事実を証明する目的で作成される文書です。ですから、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される申込書、注文書、依頼書など(以下、「申込書等」という。)は、通常、契約書には該当しません。

しかし、たとえ申込書等と表示された文書であっても、その記載内容によっては、契約書になるものがあります。つまり、印紙税では、契約の成立等を証する文書かどうかの判断は、文書の記載文言等その文書上から客観的に行われるというのが基本的な取扱いですから、申込書等と表示された文書が契約の成立等を証明する目的で作成されたものであるかの判断も、基本的にその文書上から行うことになります。

一方、実務上、申込書等と表示された文書が契約書に該当するかどうかの判断はなかなか困難です。そこで、印紙税基本通達では、以下のものは一般的に契約書に該当するものとして課税対象としています。

① 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合におけるその申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。

② 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されているその申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。

③ 契約当事者双方の署名又は押印があるもの。

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