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非課税とされる給与

会社で役員や従業員に支給する金品は原則として給与課税されますが、例外として、非課税をされるものがありますので、以下で整理してみます。

1.通勤手当
役員や従業員に通常の給与に加算して支給する通勤手当などは、一定の限度額まで非課税とされ、超える部分は給与として課税されます。
非課税限度額は、通勤の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。

2.旅費
勤務する場所を離れて職務を行うための旅行等で、その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるために支給する金品のうち、その旅行について通常必要と認められるものについては、非課税をされています。
具体的には、①その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか、②その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当を認められるものであるかどうかで判断することになります。

3.宿直・日直料
正規の勤務時間外において宿直や日直について支給する金額については、給与等として課税されます。
ただし、次に該当するなどの宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額(宿直等の勤務をすることにより支給される食事の価額を除く)のうち4,000円(宿直等の勤務をすることにより支給する食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分は課税されません。
①宿直又は日直のために雇用された者への支給
②宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者に支給される宿直料又は日直料
③通常の給与等の額に比例した金額により支給される宿直料又は日直料

4.在宅勤務手当
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法で、従業員に対して支給する一定の金銭については課税されません。
なお、会社が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を会社に返還する必要がないもの)を支給した場合は、給与として課税されます。

5.祝金等
結婚、出産等の祝金品は、その金額が支給を受ける役員又は従業員の地位などに照らして、社会通念上相当を認められるものは課税されません。

6.見舞金
葬祭料、香典、災害等の見舞金は、金額が支給を受ける役員又は従業員の地位などに照らし社会通念上相当と認められるものは課税されません。

7.死亡退職者の給与等
死亡した者に係る給与や退職金で、その死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税法の規定により相続税の課税価格の計算の基礎とされるものは、所得税は課税されません。

8.技術や知識の習得費用
技術や知識の習得費用は、次のいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、課税されません。
①会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や従業員に習得させるための費用
②会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や従業員に取得させるための研修会や講習会などの出席費用
③会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や従業員に大学などで受けさせるための費用

9.海外渡航費
役員又は従業員に対して海外渡航のために支給する旅費等は、非課税とされますが、海外渡航中に観光が含まれる場合には、観光にかかる費用の部分を按分して非課税対象から除外することになります。

10.社宅や寮費
従業員に社宅や寮などを貸与する場合には、1ヶ月当たり一定額の賃貸料相当額以上を受け取っている場合は課税されません。
賃貸料相当額とは、次の①~③の合計額をいいます。
①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
したがって、従業員に無償で貸与した場合には、上記の賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合は、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。ただし、受け取っている家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は課税されません。

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