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死亡保険金を受け取った場合の自社株評価
1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たって、被相続人の死亡により評価会社が受け取った死亡保険金は、生命保険金請求権として資産に計上することになります。この場合、保険積立金や前払保険料として、その保険料(掛金)が資産に計上されているときは、その金額を資産から除外します。
また、その死亡保険金から被相続人に死亡退職金を支払った場合には、その支払退職金の額を負債に計上するとともに、支払退職金を控除した後の保険差益について課されることとなる法人税額等についても負債に計上します。
なお、仮決算を行わずに、直前期末における資産及び負債を基として1株当たりの純資産価額を計算する場合には、保険差益に対応する法人税額等は37%相当額によって差し支えありません。