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対価を得て行われる取引とは[消費税]

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引に課税されます。この「対価を得て行われる取引」とは資産の譲渡。資産の貸付け及び役務の提供(資産の譲渡等といいます)に対して反対給付を受け取る取引をいいます。そこで、対価を得て行われる取引とは、どういった取引か確認してみます。

1.対価を得て行うものとは
資産の譲渡等に対して反対給付として対価を得る取引をいいます。したがって、単なる贈与、営利を目的としてない親睦会の会費、寄附金、補助金、損害賠償金などは一般的には資産の譲渡等の対価に該当せず、原則として課税の対象になりません。また、無償の取引(みなし譲渡に該当するものを除きます)や利益の配当、宝くじの当選等も同様に課税対象となりません。
一方、交換、代物弁済、現物出資などのように金銭の支払を伴わないが何らかの反対給付があるものや負担付き贈与などは、対価を得て行われる取引に該当し、課税対象となります。

2.みなし譲渡とは
みなし譲渡とは、個人事業者が商品を家事のために消費・使用した場合や、法人が役員に対して自社製品を贈与又は低額譲渡した場合などをいい、対価を得て行われたものとみなされ消費税の課税対象をなります。この場合の課税標準はその時における資産の価額に相当する金額、つまり時価となります。

3.試供品や見本品の提供
試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税対象となりません、また、商品を販売する際にサービス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得ていることにはなりませんので、課税対象となりません。

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