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住宅ローン控除の対象となる家屋等の取得対価の額
住宅用家屋の取得をする際に、その家屋と併せて構築物等の取得をする場合があります。住宅ローン控除を受ける場合に、この構築物等は税額控除額の計算に当たって「家屋等の取得対価の額」に含まれるのでしょうか。
住宅ローン控除の対象となる「家屋等の取得対価の額」には、門や塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫などの構築物等を家屋等と併せて同一の者から取得等をしている場合で、その構築物等の取得等の対価の額が僅少と認められるものを含めることができます。
しかし、家屋等はA社、構築物はB社から購入するといった場合には、同一の者から購入しているものではありませんので、その構築物等の取得対価の額を「家屋等の取得対価の額」に含めることはできないことになります。