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事業復活支援金と会計処理

Q.1

事業復活支援金を申請し支給を受けましたが、いつの事業年度の収入に計上することになりますか。

A

法人税では、ある収入の計上時期は、原則として、その収入すべき日が確定した日の属する事業年度とされています。そして、事業復活支援金については交付が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられます。よって、交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上しなければなりません。

交付決定日が不明な場合は、原則として通知書を受け取った日の属する事業年度に収益として計上することとなります。

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