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災害を受けた時の予定納税額の軽減免除
近年、地震や水害など災害が増え、地震や身近な人が被災した方もいらっしゃるでしょう。災害等が発生し損失を受けたときは、災害等が発生した後に納期限の到来する所得税及び復興所得税(以下、「所得税等」といいます)の予定納税について、軽減免除を受けることができます。
手続きとしては、所得税法と災害減免法に基づき、次のとおりとなっています。
1.所得税法
①6月30日までに災害を受けた場合
6月30日の現況によって、その年分の所得金額と所得税等の額を見積もり、その額が予定納税基準額に満たないときは、原則として7月15日までに予定納税の減額申請をすることで第1期分及び第2期分の予定納税額が軽減免除されます。
②7月1日以降10月31日までに災害を受けた場合
10月31日の現況によって、その年の所得金額と所得税等の額を見積もり、11月15日までに予定納税の減額申請をすることで第2期分の予定納税額が軽減免除されます。
2.災害減免法
7月1日以後に災害を受けた場合で、減額申請書の提出が期限後になったときでも次の①、②に該当するときは、災害を受けた日においてその年分の所得金額と所得税等の額を見積もり、その額が予定納税基準額に満たないときは、災害にあった日から2か月以内に、第1期分又は第2期分の予定納税額の減額を申請することができます。
- 住宅や家財に受けた損害額がその価額の2分の1以上であること
- その年の所得金額の見積額が1000万円以下であること
この場合、減額申請書と併せて「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出します。