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消費税の課税期間の短縮

消費税の課税期間は、個人事業者の場合は1月1日から12月31日まで、法人の場合はその法人の事業年度(法人を新設した場合は設立の日からその事業年度の末日まで)ですが、特例として、事業者の選択により3か月ごとまたは1か月ごとに区分して短縮することができます。ただし、この特例は事業を廃止した場合を除き、2年間はやめることができません。

特例を受けた場合、3か月もしくは1か月ごとに申告及び納付が必要となるといった事務手続きが煩雑となる一方、多額の設備投資を行い早く還付を受けたい場合や届出書等の提出を失念した時の影響を最小限に抑えたい場合などに活用できます。

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