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少額減価償却資産の特例~当初申告要件
少額減価償却資産の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)とは、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、その事業年度中において取得した減価償却資産の取得価額の合計額300万円を限度に、全額損金算入できる制度です。この制度は、確定申告書等にこの制度の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用されます。
ここでいう確定申告書等とは確定申告書、中間申告書及び期限後申告書を指しており、修正申告書や更正の請求書等は含まれません。これを「当初申告要件」といいます。
当初申告要件が課されている制度については、別表の添付を失念し、後日、税務調査等で指摘を受けたとしても、修正申告書等を提出し、新たに制度の適用を受けることはできません。