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準確定申告に係る還付金と還付加算金
相続人が、被相続人の準確定申告書を提出した際、源泉所得税や予定納税の還付を受ける場合があります。その場合の相続人が受ける還付金と還付加算金については税務上の取り扱いが異なります。
まず、還付金については、還付金請求権という被相続人の本来の財産として相続税の課税対象となります。還付金請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。
一方で還付加算金については、相続人の所得税(雑所得)の課税対象となり、被相続人の相続税の課税対象とはなりません。これは、相続人が準確定申告書の提出によって原始的に取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは認められないという考え方に基づいています。