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相続税の物納順位

国税は金銭納付が原則ですが、相続税に限り延納でも金銭による納付が困難な場合は、納期限等までに物納手続関係書類を添えて申請書を提出すれば、納付困難な金額を限度に物納が認められます。

物納財産は、課税価格の計算の基礎となった次の財産及び順位で、管理処分不適格財産に該当しないものとされ、後順位の財産は、先順位の財産に適当なものがない場合等に限られます。

  1. 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  2. 不動産及び上場株式(物納劣後財産)
  3. 非上場株式等
  4. 府上場株式等(物納劣後財産)
  5. 動産
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