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キャッシュバックサービスの消費税の取扱いについて

販売促進を目的に商品の購入者全員に対し、キャッシュバックサービスを行う場合の消費税の処理方法についてみていきます。

キャッシュバックサービスは売上割戻となり、消費税法上は「売上げに係る対価の返還等」に該当します。

消費税法では、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先に対して金銭により支払う販売奨励金等は「売上げに対する対価の返還等」に該当する旨規定しています。ここでいう取引先には、消費者である商品の購入者も当然含まれるものとされます。

一方、販売数量や販売高等に応じていない販売奨励金等は販売促進費等となり、対価性がないため「不課税取引」となります。

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