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入会金・会費の取扱い【消費税】

入会金や会費という名称であっても、その内容は様々です。消費税法上、それらが課税仕入に該当するかどうかは、支払う先から受ける役務の提供とその入会金や会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

1.対価関係がない場合
町内会費などその団体等の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価性がありませんので課税仕入となりません。

2.対価関係がある場合
セミナーなどの会費、宿泊施設などを利用するための会員となる入会金(返還不要なもの)は、役務の提供などの対価により、課税仕入に該当します。

3.対価性があるかの判定が困難な場合
事業者とその団体等の双方がその会費などを役務の提供などの対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。この場合、その団体等は、その旨をその構成員に通知します。

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