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退職金共済制度の使用人兼務役員の取扱い

退職金共済制度は、原則として、全従業員を加入させることとなっており、その掛金は損金算入することが認められています。また、被共済者には、その法人の役員は含まれませんが、使用人兼務役員は含まれるとされています。法人税法上は、同族会社の判定株主等で一定の要件を満たすものは使用人兼務役員として認めないこととされています。しかし、退職金共済制度の被共済者には、税法上、使用人兼務役員としては認められない役員であっても、事実上使用人としての職務に従事しているものを含むこととされており、その掛金は損金算入することができます。

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