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非居住者等からの土地等の購入

非居住者や外国法人から日本国内の土地等を購入し、その代金を国内で支払う場合、非居住者等に対して対価を支払う際は、所得税及び復興特別所得税(10.21%)の源泉徴収を行い、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。源泉徴収の対象となる「土地等」とは、土地又は土地の上に存する権利、建物及びその附属設備若しくは構築物です。

源泉徴収義務者には、土地等の譲渡対価の支払いをする者の全てが含まれていますから、法人はもちろん個人でも、非居住者等に対して土地等の譲渡対価を支払った場合には原則、源泉徴収が必要です。

ただし、個人が自己又はその親族の居住の用に供するために土地等を購入した場合で、その土地等の譲渡対価が1億円以下であれば、その個人は源泉徴収をする必要はありません。

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